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最高裁判所判例集

事件番号

 平成23(受)462

事件名

 否認権行使請求事件

裁判年月日

 平成24年10月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第241号199頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成22(ネ)4090

原審裁判年月日

 平成22年11月18日

判示事項

 債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為が破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たるとされた事例

裁判要旨

 債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為は,?上記通知に,上記債務者が自らの債務整理を弁護士に委任した旨並びに当該弁護士が債権者一般に宛てて上記債務者,その家族及び保証人への連絡及び取立て行為の中止を求める旨の各記載がされていたこと,?上記債務者が単なる給与所得者であり広く事業を営む者ではないことなど判示の事情の下においては,上記通知に上記債務者が自己破産を予定している旨が明示されていなくても,破産法162条1項1号イ及び3項にいう「支払の停止」に当たる。
(補足意見がある。)

参照法条

 破産法162条1項1号イ,破産法162条3項

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