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最高裁判所判例集

事件番号

 平成23(受)1833

事件名

 貸金請求事件

裁判年月日

 平成24年12月14日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第66巻12号3559頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成22(ネ)8278

原審裁判年月日

 平成23年5月31日

判示事項

 根保証契約の主たる債務の範囲に含まれる債務に係る債権の譲渡が元本確定期日前にされた場合に譲受人が保証債務の履行を求めることの可否

裁判要旨

 根保証契約の主たる債務の範囲に含まれる債務に係る債権を譲り受けた者は,その譲渡が当該根保証契約に定める元本確定期日前にされた場合であっても,当該根保証契約の当事者間において上記債権の譲受人の請求を妨げるような別段の合意がない限り,保証人に対し,保証債務の履行を求めることができる。
(補足意見がある。)

参照法条

 民法446条1項,民法465条の2第1項,民法466条1項

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