裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成23(受)2183
- 事件名
年次有給休暇請求権存在確認等請求事件
- 裁判年月日
平成25年6月6日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第67巻5号1187頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
平成23(ネ)3147
- 原審裁判年月日
平成23年7月28日
- 判示事項
労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日と労働基準法39条1項及び2項における年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定の方法
- 裁判要旨
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は,労働基準法39条1項及び2項における年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる。
- 参照法条
労働基準法39条1項,労働基準法39条2項
- 全文