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最高裁判所判例集

事件番号

 平成23(受)2543

事件名

 求償金請求事件

裁判年月日

 平成25年9月13日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第67巻6号1356頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成23(ネ)3153

原審裁判年月日

 平成23年9月15日

判示事項

 保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合における主たる債務の消滅時効の中断

裁判要旨

 保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合,当該弁済は,特段の事情のない限り,主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有する。

参照法条

 民法147条3号,民法446条

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