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最高裁判所判例集

事件番号

 平成25(受)2024

事件名

 放送受信料請求事件

裁判年月日

 平成26年9月5日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第247号159頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成25(ネ)2080

原審裁判年月日

 平成25年6月20日

判示事項

 日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間

裁判要旨

 受信料が月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ,その支払方法が2箇月ごとの各期に当該期分を一括して支払う方法又は6箇月分若しくは12箇月分を一括して前払する方法によるものとされている日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである。

参照法条

 民法169条,放送法(平成22年法律第65号による改正前のもの)32条,放送法64条

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