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最高裁判所判例集

事件番号

 平成26(行フ)2

事件名

 移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判年月日

 平成26年9月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第68巻7号781頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 平成26(行ス)2

原審裁判年月日

 平成26年5月9日

判示事項

 1 行政組織法上の行政機関以外の組織が行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当する場合
2 日本年金機構の下部組織である事務センターが行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当しないとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

 1 処分行政庁を補助して処分に関わる事務を行った組織は,それが行政組織法上の行政機関ではなく,法令に基づき処分行政庁の監督の下で所定の事務を行う特殊法人等又はその下部組織であっても,法令に基づき当該特殊法人等が委任又は委託を受けた当該処分に関わる事務につき処分行政庁を補助してこれを行う機関であるといえる場合において,当該処分に関し事案の処理そのものに実質的に関与したと評価することができるときは,行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当する。
2 国民年金法に基づき年金の給付を受ける権利の裁定に係る事務の委託を受けた日本年金機構の下部組織である事務センターが日本年金機構法等の定めに従って上記裁定に係る処分に関わる事務を行った場合において,上記事務センターが当該処分に関し事案の処理そのものに実質的に関与したと評価することができるか否かについて審理判断することなく,上記事務センターが行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当しないとした原審の判断には,違法がある。

参照法条

 (1,2につき)行政事件訴訟法12条3項
(2につき)日本年金機構法3条,日本年金機構法27条1項2号,国民年金法16条,国民年金法109条の10第1項3号,国民年金法施行規則117条

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