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最高裁判所判例集

事件番号

 平成24(受)2675

事件名

 相続預り金請求事件

裁判年月日

 平成26年12月12日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第248号155頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 平成24(ネ)34

原審裁判年月日

 平成24年9月11日

判示事項

 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権につき,相続開始後に元本償還金又は収益分配金が発生し預り金として上記受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合に,共同相続人の1人が自己の相続分に相当する金員の支払を請求することの可否

裁判要旨

 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権につき,相続開始後に元本償還金又は収益分配金が発生し,それが預り金として上記受益権の販売会社における被相続人名義の口座に入金された場合,上記預り金の返還を求める債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく,共同相続人の1人は,上記販売会社に対し,自己の相続分に相当する金員の支払を請求することができない。

参照法条

 民法427条,民法898条,民法899条,投資信託及び投資法人に関する法律6条3項

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