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最高裁判所判例集

事件番号

 平成25(受)2430

事件名

 地位確認等請求反訴事件

裁判年月日

 平成27年6月8日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第69巻4号1047頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成24(ネ)7172

原審裁判年月日

 平成25年7月10日

判示事項

 労働者災害補償保険法による療養補償給付を受ける労働者につき,使用者が労働基準法81条所定の打切補償の支払をすることにより,解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることの可否

裁判要旨

 労働者災害補償保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が,療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には,使用者は,当該労働者につき,労働基準法81条の規定による打切補償の支払をすることにより,解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができる。

参照法条

 労働者災害補償保険法12条の8第1項1号,労働者災害補償保険法12条の8第2項,労働基準法19条1項,労働基準法75条,労働基準法81条

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