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最高裁判所判例集

事件番号

 平成26(行ヒ)190

事件名

 固定資産税等賦課徴収懈怠違法確認等請求事件

裁判年月日

 平成27年7月17日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第250号29頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成25(行コ)99

原審裁判年月日

 平成26年2月6日

判示事項

 登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」などと記載されている土地につき,地方税法343条2項後段の類推適用により,当該土地の所在する地区の住民により組織されている自治会又は町会が固定資産税の納税義務者に当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

 登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」などと記載されている土地につき,固定資産税の賦課期日におけるその所有権の帰属を確定することなく,当該土地の所在する地区の住民により組織されている自治会又は町会をその実質的な所有者と評価することができるなどとして,地方税法343条2項後段の規定を類推適用することにより,上記自治会又は町会が当該土地の固定資産税の納税義務者に当たるとした原審の判断には,同項後段の解釈適用を誤った違法がある。

参照法条

 地方税法343条1項,地方税法343条2項

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