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最高裁判所判例集

事件番号

 平成26(受)1458

事件名

 遺言無効確認請求事件

裁判年月日

 平成27年11月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第69巻7号2021頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 平成26(ネ)1

原審裁判年月日

 平成26年4月25日

判示事項

 遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例

裁判要旨

 遺言者が自筆証書である遺言書に故意に斜線を引く行為は,その斜線を引いた後になお元の文字が判読できる場合であっても,その斜線が赤色ボールペンで上記遺言書の文面全体の左上から右下にかけて引かれているという判示の事実関係の下においては,その行為の一般的な意味に照らして,上記遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であり,民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し,遺言を撤回したものとみなされる。

参照法条

 民法968条2項,民法1024条前段

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