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最高裁判所判例集

事件番号

 平成26(受)2454

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成28年3月15日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第252号55頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成25(ネ)4770

原審裁判年月日

 平成26年8月27日

判示事項

 顧客が証券会社の販売する仕組債を運用対象金融資産とする信託契約を含む一連の取引を行った際に証券会社に説明義務違反があったとはいえないとされた事例

裁判要旨

 顧客が証券会社の販売する仕組債を運用対象金融資産とする信託契約を含む一連の取引を行った場合において,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,上記仕組債の仕組み全体が必ずしも単純なものではなく,上記取引の説明を受けた顧客の担当者が金融取引についての詳しい知識を有していなかったとしても,証券会社に説明義務違反があったということはできない。
(1) 証券会社は,顧客に対し,上記仕組債の基本的な仕組みに加え,上記取引には,上記仕組みにより最悪の場合には元本全部を毀損するリスクがあるほか,期日前に償還されるリスクもある旨を説明した。
(2) 顧客は,その発行株式を東京証券取引所市場第一部等に上場し,国際的な金融事業を行っており,上記取引について公認会計士及び弁護士に対し意見を求めてもいた。
(3) 証券会社による上記取引の説明の一部が顧客において上記取引の関係者との間で折衝に入るなどした後に行われたものの,その時点において上記取引の実施を延期し又は取りやめることが不可能又は著しく困難であったという事情はうかがわれない。

参照法条

 民法709条

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