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最高裁判所判例集

事件番号

 平成27(行ヒ)374

事件名

 供託金払渡認可義務付等請求事件

裁判年月日

 平成28年3月31日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第70巻3号969頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成27(行コ)76

原審裁判年月日

 平成27年6月17日

判示事項

 宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときにおける営業保証金の取戻請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨

 宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときは,営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該事由が発生した時から10年を経過した時から進行する。

参照法条

 民法166条1項,民法167条1項,宅地建物取引業法27条,宅地建物取引業法30条

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