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最高裁判所判例集

事件番号

 平成26(受)949

事件名

 債券償還等請求事件

裁判年月日

 平成28年6月2日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第70巻5号1157頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成25(ネ)998

原審裁判年月日

 平成26年1月30日

判示事項

 外国国家が発行した円建て債券に係る償還等請求訴訟につき,当該債券の管理会社が任意的訴訟担当の要件を満たすものとして原告適格を有するとされた事例

裁判要旨

 外国国家Yが発行したいわゆるソブリン債である円建て債券に係る償還等請求訴訟について,当該債券の管理会社であるXらは,次の⑴~⑷など判示の事情の下では,当該債券の債権者Aらのための任意的訴訟担当の要件を満たし,原告適格を有する。
⑴ XらとYとの間において,Xらが債券の管理会社として,Aらのために当該債券に基づく弁済を受け,又は債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する旨の条項を含む管理委託契約が締結された。
⑵ 上記⑴の授権に係る条項は,Xら,Y及びAらの間の契約関係を規律する「債券の要項」の内容を構成し,Aらに交付される目論見書等にも記載されていた。
⑶ 当該債券は多数の一般公衆に対して発行される点で社債に類似するところ,上記⑴の授権に係る条項を設けるなどしてXらに訴訟追行権を認める仕組みは,社債に関する商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)の規定に倣ったものである。
⑷ Xらは,いずれも銀行であって銀行法に基づく規制や監督に服するとともに,上記⑴の管理委託契約上,Aらに対して公平誠実義務や善管注意義務を負うものとされている。

参照法条

 民訴法第1編第3章 当事者,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)309条1項,会社法705条1項

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