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最高裁判所判例集

事件番号

 平成26(受)1813

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成28年6月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第70巻5号1306頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成24(ネ)1027

原審裁判年月日

 平成26年5月29日

判示事項

 債務整理を依頼された認定司法書士が,当該債務整理の対象となる債権に係る裁判外の和解について,司法書士法3条1項7号に規定する額を超えるものとして代理することができないとされる場合

裁判要旨

 債務整理を依頼された認定司法書士(司法書士法3条2項各号のいずれにも該当する司法書士)は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が司法書士法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができない。

参照法条

 司法書士法3条1項6号イ,司法書士法3条1項7号,

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