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最高裁判所判例集

事件番号

 平成28(受)944

事件名

 貸金請求事件

裁判年月日

 平成29年3月13日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第255号43頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成27(ネ)4048

原審裁判年月日

 平成28年2月4日

判示事項

 貸金の支払を求める旨の支払督促が,当該支払督促の当事者間で締結された保証契約に基づく保証債務履行請求権について消滅時効の中断の効力を生ずるものではないとされた事例

裁判要旨

 AのXに対する貸金債務についてYがXとの間で保証契約を締結した場合において,YがXから金員を借り受けた旨が記載された公正証書が上記保証契約の締結の趣旨で作成され, 上記公正証書に記載されたとおりYが金員を借り受けたとしてXがYに対して貸金の支払を求める旨の支払督促の申立てをしたとの事情があっても,上記支払督促は,上記保証契約に基づく保証債務履行請求権について消滅時効の中断の効力を生ずるものではない。

参照法条

 民法147条1号,民法150条

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