裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成29(受)468
- 事件名
建物根抵当権設定仮登記抹消登記手続請求事件
- 裁判年月日
平成30年2月23日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第72巻1号1頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
平成28(ネ)703
- 原審裁判年月日
平成28年11月30日
- 判示事項
抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効
- 裁判要旨
抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には,民法396条は適用されず,債務者及び抵当権設定者に対する関係においても,当該抵当権自体が,同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかる。
(補足意見がある。)
- 参照法条
民法167条2項,民法396条,破産法253条1項本文
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