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最高裁判所判例集

事件番号

 平成29(受)2015

事件名

 人身保護請求事件

裁判年月日

 平成30年3月15日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第72巻1号17頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

 平成29(人ナ)1

原審裁判年月日

 平成29年11月7日

判示事項

 1 国境を越えて日本への連れ去りをされた子の釈放を求める人身保護請求において,意思能力のある子に対する監護が人身保護法及び同規則にいう拘束に当たるとされた事例
2 国境を越えて日本への連れ去りをされた子の釈放を求める人身保護請求において,拘束者が国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づく子の返還を命ずる終局決定に従わないまま子を監護することにより拘束している場合における,拘束の顕著な違法性

裁判要旨

 1 拘束者(母親)により国境を越えて日本への連れ去りをされた被拘束者(子)が,現在,13歳で意思能力を有し,拘束者の下にとどまる意思を表明しているとしても,次の(1),(2)など判示の事情の下においては,被拘束者が拘束者の下にとどまるか否かについての意思決定をするために必要とされる多面的,客観的な情報を十分に得ることが困難な状況に置かれているとともに,当該意思決定に際し,拘束者が被拘束者に対して不当な心理的影響を及ぼしているといえることから,被拘束者が自由意思に基づいて拘束者の下にとどまっているとはいえない特段の事情があり,拘束者の被拘束者に対する監護は,人身保護法及び同規則にいう拘束に当たる。
(1) 被拘束者は,出生してから来日するまで米国で過ごしており,日本に生活の基盤を有していなかったところ,上記連れ去りによって11歳3箇月の時に来日し,その後,米国に居住する請求者(父親)との間で意思疎通を行う機会を十分に有していたこともうかがわれず,来日以来,拘束者に大きく依存して生活せざるを得ない状況にある。
(2) 拘束者は,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づき,拘束者に対して米国に被拘束者を返還することを命ずる旨の終局決定が確定したにもかかわらず,被拘束者を米国に返還しない態度を示し,子の返還の代替執行に際しても,被拘束者の面前で激しく抵抗するなどしている。
2 国境を越えて日本への連れ去りをされた子の釈放を求める人身保護請求において,国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律に基づき,拘束者に対して当該子を常居所地国に返還することを命ずる旨の終局決定が確定したにもかかわらず,拘束者がこれに従わないまま当該子を監護することにより拘束している場合には,その監護を解くことが著しく不当であると認められるような特段の事情のない限り,拘束者による当該子に対する拘束に顕著な違法性がある。

参照法条

 (1,2につき) 人身保護法2条1項
(1につき) 人身保護規則3条,人身保護規則5条
(2につき) 人身保護規則4条

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