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最高裁判所判例集

事件番号

 平成29(行ヒ)185

事件名

 公金違法支出損害賠償等請求事件

裁判年月日

 平成30年10月23日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第260号1頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 平成28(行コ)4

原審裁判年月日

 平成29年1月31日

判示事項

 住民訴訟の係属中にされたその請求に係る市の損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を放棄する旨の市議会の議決が裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるとはいえないとされた事例

裁判要旨

 市が,その経営する競艇事業に関して,競艇場に近接する水面に漁業権の設定を受けている漁業協同組合に対し公有水面使用協力費を支出したことが違法であるとして提起された住民訴訟の係属中に,その請求に係る当該支出を行った公営企業の管理者に対する損害賠償請求権及び上記組合に対する不当利得返還請求権を放棄する旨の市議会の議決がされた場合において,次の(1)~(5)など判示の事情の下では,当該議決が裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるということはできない。
(1) 当該支出が行われた当時,競艇場に近接する水面において上記組合の組合員らが漁業を営んでいたこと等からすれば,競艇事業の円滑な遂行のために上記協力費を支出する必要があると判断することが政策的観点を踏まえた判断として誤りであることが明らかであったとはいえず,また,上記協力費の支出が数十年にわたって継続され,年度ごとに協定書が作成され,市議会において決算の認定も受けていたなど所要の手続が履践されていたこと等からすれば,上記協力費の支出が合理性,必要性を欠くものであったことが明らかな状況であったとはいい難い。
(2) 上記協力費の支出に関し,上記組合から不当な働きかけが行われたなどの事情はうかがわれず,上記管理者が私利を図るために支出をしたものでもない。
(3) 当該議決は,上記協力費の支出が違法であるとの上記住民訴訟の第1審判決等の判断を前提とし,不当利得返還請求権を行使した場合の上記組合への影響が大きいことや上記管理者の帰責性が大きいとはいえないこと等を考慮してされたものであり,上記管理者や上記組合の支払義務を不当な目的で免れさせたものということはできない。
(4) 上記管理者の損害賠償責任は上記協力費の支出によって何らの利得も得ていない個人にとっては相当重い負担となり,また,上記組合に対する不当利得返還請求権の行使により,その財政運営に相当の悪影響を及ぼすおそれがある一方,これらの請求権の放棄によって市の財政に多大な影響が及ぶとはうかがわれない。
(5) 上記住民訴訟に先行する住民訴訟において上記協力費の支出を違法とした判決を契機に,上記協力費の支出は取りやめられ,上記管理者に対する減給処分が行われるなどの措置が既にとられている。

参照法条

 地方自治法96条1項10号,地方自治法242条の2第1項4号

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