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最高裁判所判例集

事件番号

 平成29(受)2177

事件名

 執行判決請求事件

裁判年月日

 平成31年1月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第73巻1号1頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成29(ネ)101

原審裁判年月日

 平成29年9月1日

判示事項

 訴訟当事者に判決の内容が了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより不服申立ての機会が与えられないまま確定した外国裁判所の判決に係る訴訟手続と民訴法118条3号にいう公の秩序

裁判要旨

 外国裁判所の判決に係る訴訟手続において,当該判決の内容を了知させることが可能であったにもかかわらず,実際には訴訟当事者にこれが了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより,不服申立ての機会が与えられないまま確定した当該判決に係る訴訟手続は,民訴法118条3号にいう公の秩序に反する。

参照法条

 民訴法118条3号,民事執行法22条6号,民事執行法24条

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