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最高裁判所判例集

事件番号

 平成30(受)1626

事件名

 執行文付与に対する異議事件

裁判年月日

 令和元年8月9日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第73巻3号293頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成29(ネ)2793

原審裁判年月日

 平成30年6月15日

判示事項

 民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義

裁判要旨

 民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。

参照法条

 民法916条

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