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最高裁判所判例集

事件番号

 平成31(行ヒ)40

事件名

 求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件

裁判年月日

 令和2年7月14日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第74巻4号1305頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 平成29(行コ)38

原審裁判年月日

 平成30年9月28日

判示事項

 複数の公務員が国又は公共団体に対して連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う場合

裁判要旨

 国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が,その職務を行うについて,共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき,国又は公共団体がこれを賠償した場合においては,当該公務員らは,国又は公共団体に対し,連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う。
(補足意見がある。)

参照法条

 国家賠償法1条2項

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