裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成31(行ヒ)40
- 事件名
求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件
- 裁判年月日
令和2年7月14日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
民集 第74巻4号1305頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
平成29(行コ)38
- 原審裁判年月日
平成30年9月28日
- 判示事項
複数の公務員が国又は公共団体に対して連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う場合
- 裁判要旨
国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が,その職務を行うについて,共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき,国又は公共団体がこれを賠償した場合においては,当該公務員らは,国又は公共団体に対し,連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う。
(補足意見がある。)
- 参照法条
国家賠償法1条2項
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