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最高裁判所判例集

事件番号

 令和2(受)887

事件名

 貸金返還請求事件

裁判年月日

 令和2年12月15日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第74巻9号2259頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 令和1(ネ)3700

原審裁判年月日

 令和2年1月29日

判示事項

 同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合における借主による充当の指定のない一部弁済と債務の承認(平成29年法律第44号による改正前の民法147条3号)による消滅時効の中断

裁判要旨

 同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合において,借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたときは,当該弁済は,特段の事情のない限り,上記各元本債務の承認(平成29年法律第44号による改正前の民法147条3号)として消滅時効を中断する効力を有する。

参照法条

 民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)147条3号,民法152条1項

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