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最高裁判所判例集

事件番号

 令和2(受)1252

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 令和3年11月2日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第75巻9号3643頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 令和1(ネ)2660

原審裁判年月日

 令和2年6月4日

判示事項

 交通事故により被害者に身体傷害及び車両損傷を理由とする各損害が生じた場合における,被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条前段所定の消滅時効の起算点

裁判要旨

 交通事故の被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条前段所定の消滅時効は,同一の交通事故により同一の被害者に身体傷害を理由とする損害が生じた場合であっても,被害者が,加害者に加え,上記車両損傷を理由とする損害を知った時から進行する。

参照法条

 民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条

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