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最高裁判所判例集

事件番号

 令和3(行ヒ)171

事件名

 山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件

裁判年月日

 令和4年3月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第76巻3号283頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 令和2(行コ)8

原審裁判年月日

 令和3年3月23日

判示事項

 使用者が誠実に団体交渉に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合において,当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときに,労働委員会が使用者に対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発することの可否

裁判要旨

 使用者が誠実に団体交渉に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合には,当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても,労働委員会は,使用者に対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発することができる。

参照法条

 労働組合法7条2号,労働組合法27条の12第1項

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