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最高裁判所判例集

事件番号

 令和3(受)2050

事件名

 発信者情報開示請求事件

裁判年月日

 令和5年1月30日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第77巻1号86頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 令和2(ネ)246

原審裁判年月日

 令和3年9月24日

判示事項

 令和2年総務省令第82号の施行前に特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者がプロバイダ責任制限法(令和3年法律第27号による改正前のもの)4条1項に基づき上記施行後に発信者の電話番号の開示を請求することの可否

裁判要旨

 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該権利の侵害が令和2年総務省令第82号の施行前にされたものであったとしても、プロバイダ責任制限法(令和3年法律第27号による改正前のもの)4条1項に基づき、当該権利の侵害に係る発信者情報として、上記施行後に発信者の電話番号の開示を請求することができる。

参照法条

 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)(令和3年法律第27号による改正前のもの)4条1項、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令(平成14年総務省令第57号。令和4年総務省令第39号による廃止前のもの)3号、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令の一部を改正する省令(令和2年総務省令第82号)

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