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最高裁判所判例集

事件番号

 令和4(し)594

事件名

 検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件

裁判年月日

 令和5年1月30日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 刑集 第77巻1号1頁

原審裁判所名

 東京簡易裁判所

原審事件番号

 令和4(る)1

原審裁判年月日

 令和4年8月2日

判示事項

 地方検察庁に属する検察官が区検察庁検察官事務取扱いとして保管記録の閲覧に関する処分をした場合と刑事確定訴訟記録法8条1項にいう「保管検察官が所属する検察庁の対応する裁判所」

裁判要旨

 地方検察庁に属する検察官が区検察庁の検察官の事務取扱いとして保管記録の閲覧に関する処分をした場合、当該区検察庁の対応する簡易裁判所は、刑事確定訴訟記録法8条1項にいう「保管検察官が所属する検察庁の対応する裁判所」に当たる。

参照法条

 刑事確定訴訟記録法2条1項、刑事確定訴訟記録法8条、検察庁法12条

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