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最高裁判所判例集

事件番号

 令和3(受)1176

事件名

 動産引渡等請求事件

裁判年月日

 令和5年3月2日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第77巻3号389頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 令和2(ネ)672

原審裁判年月日

 令和3年3月25日

判示事項

 いわゆる弁済受領文書の提出による強制執行の停止の期間中にされた執行処分の効力

裁判要旨

 執行処分が、民事執行法39条1項8号にいう債権者が債務名義の成立後に弁済を受けた旨を記載した文書(いわゆる弁済受領文書)の提出による強制執行の停止の期間中にされたものであったとしても、そのことにより当該執行処分が当然に無効となるものではない。

参照法条

 民事執行法39条1項8号、民事執行法39条2項

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