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最高裁判所判例集

事件番号

 令和3(受)1620

事件名

 取立金請求事件

裁判年月日

 令和5年11月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第77巻8号2188頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 令和3(ネ)381

原審裁判年月日

 令和3年7月9日

判示事項

 抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に賃貸人との間でした、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記の差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意の効力を抵当権者に対抗することができるか

裁判要旨

 抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に、賃貸人との間で、抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権と上記の差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意をしたとしても、当該合意の効力を抵当権者に対抗することはできない。
(意見がある。)

参照法条

 民法304条1項、民法372条、民法505条1項、民事執行法193条1項

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