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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成13(ネ)3067

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成15年5月21日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第1民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第56巻2号4頁

原審裁判所名

 東京地方裁判所

原審事件番号

 平成8(ワ)23677

判示事項

 厚生大臣(当時)による集団食中毒の原因についての調査結果の公表が国家賠償法1条1項にいう違法な行為に当たるとされた
事例

裁判要旨

 厚生大臣(当時)が,貝割れ大根が集団食中毒の原因と断定するに至らない調査結果にもかかわらず,記者会見を通じ,食品関
係者に「何について」注意を喚起するかなどについて所管行政庁としての判断等を明示せず,曖昧な調査結果の内容をそのまま公
表し,かえって貝割れ大根が原因食材であると疑われているとの誤解を広く生じさせ,市場における評価の毀損を招いたことは,
国家賠償法1条1項にいう違法な行為に当たる。

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