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平成14(う)756
略取,逮捕監禁致傷,窃盗被告事件
平成14年12月10日
東京高等裁判所 第8刑事部
破棄自判
第55巻3号7頁
新潟地方裁判所
平成12(わ)51
刑法47条の趣旨
刑法47条は,併合罪の処理に当たり,併合罪を構成する個別の罪について,その法定刑を超える評価をすることを許すものではない。