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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成14(う)1230

事件名

 傷害致死(原審認定罪名傷害)被告事件

裁判年月日

 平成14年11月14日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第12刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第55巻3号4頁

原審裁判所名

 長野地方裁判所  松本支部

原審事件番号

判示事項

 暴行を受けて逃走した被害者が高速道路に進入しれき過され死亡した事案につき暴行と死亡との間に因果関係が認められた事例

裁判要旨

 被害者が金網フェンス等の障害物を越えて高速道路に進入したため,車両にれき過されて死亡したものであるとしても,被告人らの集団により約2時間45分の間にわたり暴行を加えられて,すきを見て逃走し,約10分後にれき過されたことなどの本件の事実関係(判文参照)の下では,被告人らの暴行と被害者の死亡との間には因果関係がある。

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