裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
平成12(行ケ)237
- 事件名
裁決取消請求事件
- 裁判年月日
平成13年6月12日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第4特別部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第54巻2号89頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
弁護士法64条にいう「懲戒の手続を開始する」の意義
- 裁判要旨
弁護士法64条にいう「懲戒の手続を開始する」とは,所属弁護士会の綱紀委員会が懲戒事由の調査を開始することをいうものと解するのが相当である。
- 全文
平成12(行ケ)237
裁決取消請求事件
平成13年6月12日
東京高等裁判所 第4特別部
棄却
第54巻2号89頁
弁護士法64条にいう「懲戒の手続を開始する」の意義
弁護士法64条にいう「懲戒の手続を開始する」とは,所属弁護士会の綱紀委員会が懲戒事由の調査を開始することをいうものと解するのが相当である。