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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成12(う)1202

事件名

 業務上横領被告事件

裁判年月日

 平成13年3月22日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第2刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第54巻1号13頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 自己の管理する他人の土地をほしいままに第三者に売却し所有権移転登記手続を了した行為が当該土地に無断で抵当権を設定した行為の後に行われた場合であっても横領罪を構成するとされた事例

裁判要旨

 他人の土地の管理を委ねられた者が,ほしいままにこれを第三者に売却することとし,契約内容が決まってその実現が確実となったが,未だ所有権移転登記手続には至らない間に,自己の金策の必要から当該土地に担保余力を大きく残した抵当権設定の登記手続を行った上,その後受領した売却代金の一部を債務弁済に充て,所有権移転登記手続と同時に,前記抵当権の抹消登記手続を行ったなどの本件事実関係(判文参照)の下において,当該土地を第三者に売却した行為は,その所有権移転登記手続が抵当権設定の後に行われたものであっても,横領罪を構成する。

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