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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成11(ネ)2692

事件名

 保険金,債務不存在確認,同反訴請求事件

裁判年月日

 平成13年1月31日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第20民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第54巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 生命保険契約締結から1年経過後の保険金取得を目的とした自殺と保険者の免責

裁判要旨

 生命保険契約締結の日から1年経過後に被保険者が自殺した場合に,保険者が,その自殺が専ら又は主として保険金の取得を目的としてされたものであることを主張・立証したときには,契約締結から1年以内に被保険者が自殺した場合には保険金を支払わない旨の約款の規定にかかわらず,保険者は,商法680条1項1号により保険金の支払義務を免れることができる。

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