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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成11(ネ)5448

事件名

 土地所有権確認請求事件

裁判年月日

 平成12年12月20日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第17民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第53巻2号170頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 不動産の取得者がこれに付された予告登記を不動産登記法一四五条二項の規定に従って抹消するため右予告登記に係る所有権移転登記の抹消登記手続請求訴訟を提起し請求の認諾を得た者に対して右抹消登記手続請求権放棄の意思表示を求めることができるとされた事例

裁判要旨

 甲から乙に所有権移転登記がされた後甲が乙に対して右登記の抹消登記手続請求訴訟を提起し請求の認諾を得たにもかかわらず、同登記の抹消の手続をとらないため、右訴訟についてされた予告登記が抹消されないでいる場合に、乙の設定した抵当権の実行により丙が右不動産を買い受け、甲が民法九四条二項の類推適用により丙の右所有権取得を否定することができないときは、丙は、右予告登記を不動産登記法一四五条二項の規定に従って抹消するため、甲に対し、右請求の認諾によって確定された所有権移転登記の抹消登記手続請求権を放棄する旨の意思表示を求めることができる。

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