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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成12(う)852

事件名

 覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

 平成12年8月28日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第9刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第53巻2号89頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 自動車内における覚せい剤所持の罪ととび口の隠し携帯の罪とが併合罪の関係にあるとされた事例

裁判要旨

 覚せい剤の所持ととび口の隠し携帯とは、同一時間帯の自動車内におけるものであっても、覚せい剤ととび口とは物としての種類、性質、社会的な用途を異にし、その所持あるいは携帯の目的、車内に持ち込まれた時期、持ち込まれるまでの態様を異にしているなどの本件の事実関係(判文参照)の下においては、行為の態様を異にし、社会通念上一個の行為とはいえない。

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