裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
平成12(ラ)1111
- 事件名
株式譲渡命令に対する執行抗告事件
- 裁判年月日
平成12年7月19日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第11民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第53巻2号103頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一 民事執行法一六一条一項にいう「支払に代えて」の意義
二 株式の価額を零円と定めて発令された民事執行法一六一条一項に基づく譲渡命令が違法とされた事例
- 裁判要旨
一 民事執行法一六一条一項にいう「支払に代えて」とは、執行債務者について執行裁判所の定めた価額をもって執行債権等に対する弁済の効果が生じ、執行債権者についても執行裁判所の定めた価額をもって債権の満足を得ることができる場合を意味する。
二 株式の価額を零円と定めて発令された民事執行法一六一条一項に基づく譲渡命令は、違法である。
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