裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
平成11(ネ)218
- 事件名
保険金請求事件
- 裁判年月日
平成11年12月22日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第3民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第52巻1号96頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
過少申告等のときは本来納付すべき税額相当額の支払を填補しない旨の税理士職業賠償責任保険の免責特約の適用がないとされる場合
- 裁判要旨
税理士職業賠償責任保険の被保険者である税理士が、顧客である消費税の免税事業者の消費税に関し、売上げに係る消費税額の仕入れに係る消費税額に不足する額の還付を受けるために確定申告をしたが、納税義務の免除を受けない旨の届出書を課税期間開始前に提出しておかなかったため、当該事業者が右還付を受けることができず、これにより右事業者が被った右不足額相当額の損害を賠償した場合には、右税理士による保険金請求に、過少申告等のときは修正申告等のときは修正申告等により納付すべきこととなる本来納付すべき税額相当額の支払を填補しない旨の免責特約は適用されない。
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