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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成8(ネ)2630

事件名

 預金返還請求・各当事者参加事件

裁判年月日

 平成11年8月31日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第4民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第52巻1号36頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 マンションの区分所有者らから徴収した管理費等の剰余金を原資としてマンションの管理業者によって管理業者名義で預け入れられた定期預金の預金者がマンションの管理組合であるとされた事例

裁判要旨

 マンションの管理業者がマンションの区分所有者らから徴収した管理費等の剰余金を原資として自己の名義で定期預金をした場合において、右定期預金は管理業者がマンションの保守管理、修繕等の費用に充てられるべき金銭として区分所有者らから徴収した管理費等を普通預金口座に保管した後、その剰余金を振り替えたものであること、管理業者は右定期預金を自己の資産であるとは考えておらず、区分所有者らないし管理組合に属するものとして取り扱っていたこと、区分所有者らは管理費等の剰余金が一定の金額に達すれば、これが普通預金から定期預金に振り替えられることは知っており、定期預金の預入から遅くとも一年以内の決算報告において定期預金がされていることを具体的に知ったことなど判示の事実関係のもとにおいては、右定期預金の預金者は、マンションの管理組合である。

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