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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成9(う)853

事件名

 威力業務妨害被告事件

裁判年月日

 平成10年11月27日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第51巻3号485頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 威力業務妨害罪を構成するとされた事例

裁判要旨

 東京都が「動く歩道」設置工事のために実施しようとした本件道路環境整備工事(判文参照)において、路上生活者の段ボール小屋の撤去を予定していたが、都職員には妨害があっても実力で排除してまで行う意思はなく、そのための態勢も整えておらず、あくまで路上生活者を説得して行うことにしていたときは、威力を用いてその説得にすら着手させなかった行為は、威力業務妨害罪を構成する。

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