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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成10(う)1031

事件名

 常習累犯窃盗(原審認定罪名窃盗)被告事件

裁判年月日

 平成10年10月12日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第九刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第51巻3号479頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 常習累犯窃盗罪の常習性が認められるとされた事例

裁判要旨

 前科の回数、間隔、その動機、態様、出所後本件犯行に至るまでの期間やその間の生活態度、本件犯行及びその動機等判示の諸事情(判文参照)を総合すると、常習累犯窃盗罪の常習性が認められ、手口が熟練性を要しない単純なものであり、その手口のものが前科に含まれていないことは、本件犯行が常習性の発現として行われたことを否定すべき理由にはならない。

全文