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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成9(行コ)76

事件名

 中央労働委員会労働者委員任命処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成10年9月29日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第51巻3号111頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 中央労働委員会の労働者委員の任命につき任命権者の有する裁量権の範囲

裁判要旨

 中央労働委員会の労働者委員の任命については、任命権者てある内閣総理大臣の広範な裁量にゆだねられており、労働組合の推薦に基づく候補者を当初から審査の対象から除外したり、あるいはこれを除外したと同様の取扱いをするなど、労働組合法が推薦制度を設けた趣旨を没却するような特別の事情がない限り、裁量権の濫用とはならない。

全文