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平成6(う)1200
殺人、詐欺、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件
平成10年7月1日
東京高等裁判所 第三刑事部
第51巻2号129頁
銃撃の実行者である特定の者との殺人罪の共同正犯の訴因に対しその実行者を氏名不詳者と認定したことが違法とされた事例
殺人罪の訴因が銃撃の実行者である特定の者との共同正犯として構成され、検察官が銃撃の実行者はその者以外に見当たらないとしていたなどの事情のある本件においては(判文参照)、訴因変更の手編をとることなく、氏名不詳の実行者との共同正犯を認定した手続は、違法である。