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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成9(ネ)1343

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成10年2月9日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一二民事部

結果

 その他

高裁判例集登載巻・号・頁

 第51巻1号1頁

原審裁判所名

 東京地方裁判所

原審事件番号

判示事項

 輸血以外に救命手段がない事態になっても輸血を拒否する意思を表明していた患者に対して輸血をした医師に説明義務違反があるとされた事例

裁判要旨

 輸血以外に救命手段がない事態になっても輸血を拒否する旨の意思を表明している成人の患者に対しては、輸血以外に救命手段がない事態になれば輸血するとの治療方針を採用した医師は、手術の同意を得るに際して右治療方針を説明する義務があり、この義務を怠って手術をし輸血をしたときは、それにより患者が被った精神的苦痛の賠償の義務を負う。

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