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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成8(う)1013

事件名

 収賄被告事件

裁判年月日

 平成10年1月19日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第51巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 文部事務次官が特定業者の進学情報誌事業の遂行に支障を及ぼす行政措置をあえてとらなかったことが収賄罪にいう職務に該当するとされた事例

裁判要旨

 文部事務次官が、文部省初等中等教育局長に在職当時から、特定業者の営む進学情報誌事業がもたらす問題を認識しながら、同省が行政措置をとることにより右事業の遂行に支障を及ぼすことを配慮してあえて対応しなかったことは、収賄罪にいう職務に該当する。

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