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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成7(行コ)170

事件名

 不当労働行為救済命令取消請求事件

裁判年月日

 平成9年10月30日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第50巻3号391頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 日本国有鉄道改革法等により鉄道事業を引き継いだ新会社の社員の勤務時間中の組合バッヂ着用が企業秩序の維持に反し職務専念義務、勤務時間中の組合活動の禁止、服装の整正義務を定める就業規則の各規定に違反するとされた事例

裁判要旨

 日本国有鉄道改革法等により鉄道事業を引き継いだ新会社の社員が勤務時間中に組合バッヂを着用する行為は、それが労働組合員であることを顕示して組合員相互間の組合意識を高め、使用者及び他の労働組合に所属する社員との対立を意識させ、注意力を職務に集中することを妨げるおそれがあるものであったと認められる等判示の事実関係の下においては、当該行為により職務の遂行が阻害される等の具体的な実害が発生しないとしても、企業秩序の維持に反するものであり、職務専念義務、勤務時間中の組合活動の禁止、服装の整正義務を定める就業規則の各規定に違反する。

全文