裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
平成4(行コ)115
- 事件名
公文書非開示決定取消請求事件
- 裁判年月日
平成9年5月13日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第七民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第50巻2号173頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一 東京都知事の交際費に係る公文書のうち支出内容が弔慰であるものを除く文書の記載の東京都公文書の開示等に関する条例(昭和五九年条例第一〇九号)九条二号該当性
二 東京都知事の交際費に係る公文書のうち支出内容が弔慰である文書の記載の東京都公文書の開示等に関する条例(昭和五九年条例第一〇九号)九条二号該当性
三 東京都知事の交際の相手方を識別し得る公文書の記載の東京都公文書の開示等に関する条例(昭和五九年条例第一〇九号)九条八号該当性
- 裁判要旨
一 東京都知事の交際費に係る現金出納簿及び「交際費の支出について」と題する書面のうち支出内容が弔慰であるものを除いた文書の摘要欄又は使途欄中の交際の相手方となった個人の氏名の記載は、東京都公文書の開示等に関する条例(昭和五九年条例第一〇九号)九条二号により公開しないことができる情報に該当するが、交際の相手方となった者の役職名あるいは肩書の記載は、それが法人等の代表者又は代理人としての立場を表すものである場合には、同号により公開しないことができる情報に該当しない。
二 東京都知事の交際費に係る現金出納簿及び「交際費の支出について」と題する書面のうち支出内容が弔慰である文書の摘要欄中の個人の氏名の記載、物故者及び葬儀法要執行の日時場所欄の記載は、その対象となった物故者の死亡の事実が公表されるなどして一般に周知になっているような場合には、東京都公文書の開示等に関する条例(昭和五九年条例第一〇九号)九条二号により公開しないことができる情報に該当しない。
三 東京都知事の交際の相手方となった者を識別し得る公文書の記載は、その交際事務がもともと公表、披露等が予定され、あるいは、その公表、披露等がいわば義務づけられているような公開性の高い交際に関するものである場合には、東京都公文書の開示等に関する条例(昭和五九年条例第一〇九号)九条八号により公開しないことができる情報に該当しない。
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