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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成8(行コ)68

事件名

 情報非公開処分取消請求事件

裁判年月日

 平成9年3月12日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第50巻1号85頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 品川区情報公開条例七条一号所定の個人識別情報の記録されている公文書につき当該個人又はその保護者からされた公開請求を拒むことの可否
二 小学校長が品川区教育長に提出した教師の体罰行為を否定する報告書の一部につき同区の情報公開条例に基づいて公開すべきものとされた事例

裁判要旨

 一 品川区情報公開条例七条一号所定の個人識別情報が記録された公文書であつても、当該個人又はその保護者からの公開請求があったときは、右個人識別情報が記録されていることを理由として公開を拒否することはできない。
二 教師による体罰があった旨の保護者の訴えに対し、品川区の小学校長が当日の状況、その後の経過及び学校側の対応等を記載し教師の体罰行為がなかったとして同区教育長に提出した報告書につき当該児童又はその保護者から公開請求があったときは、児童の指導・評価等の情報で当該児童に知らせないことが正当と認められる部分、当該報告書の記載自体から当該教師又は記録されている発言をした他の保護者の識別特定が可能な部分、体罰行為の存否と関係ない部分を除き、これを公開すべきである。

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