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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成4(ネ)1074

事件名

 地位確認請求事件

裁判年月日

 平成9年1月31日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第50巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 旧国鉄当時行われた人事異動に不当労働行為ないし人事権の濫用に当たる違法事由が存したとしても、右異動の対象となった旧国鉄職員を採用した承継法人が右人事異動の結果をそのまま引き継いで行った人事配置が当然に違法であるとはいえないとされた事例

裁判要旨

 日本国有鉄道改革法による旧国鉄の解体、分割を前提として旧国鉄が行った人事異動につき不当労働行為ないし人事権の濫用に当たる違法事由が存し、右異動の対象となった旧国鉄職員を採用した承継法人が右人事異動の結果をそのまま引き継いで人事配置を行ったとしても、当初の継法人の人事配置が旧国鉄職員につき個別的判断を行うことなく一律に右人事異動の結果をそのまま引き継いでされたものであるなど判示の事情の下においては、承継法人の行った人事配置が当然に違法であるとはいえない。

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