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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成7(ネ)5008

事件名

 保証金還付請求事件

裁判年月日

 平成8年10月17日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第49巻3号89頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 宅地売買契約の特約に基づく代金額の二割相当額の違約金債権と宅地建物取引業法六四条の八第一項にいう「その取引により生じた債権」
二 宅地建物取引業法六四条の八第一項にいう「その取引により生じた債権」の内容及び範囲を宅地建物取引業保証協会の規約によって限定することの可否

裁判要旨

 一 宅地売買契約の特約に基づく代金額の二割相当額の違約金債権は、宅地建物取引業法六四条の八第一項にいう「その取引により生じた債権」に当たる。
二 宅地建物取引業法六四条の八第一項にいう「その取引により生じた債権」の内容及び範囲につき、宅地建物取引業保証協会の規約によって、宅地売買契約に、おける特約に基づく違約金債権のうち実損金額を超える部分を含まないものと限定することはできない。

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